1988-12-06 第113回国会 衆議院 法務委員会 第3号
それから昭和二十四年の成人矯正局法規部「矯正施設法案」附則ですね。 それから、一定期間に限って代用を認める論というのは、今ちょっと話が出ました昭和四十三年矯正局法規室「刑事施設法案構想―素案」附則、ざっとこういうように思うのですが、今私の言ったのは違いますか、そのほかにもあるかもわからぬし、抜けているのもあるかもわからぬし。
それから昭和二十四年の成人矯正局法規部「矯正施設法案」附則ですね。 それから、一定期間に限って代用を認める論というのは、今ちょっと話が出ました昭和四十三年矯正局法規室「刑事施設法案構想―素案」附則、ざっとこういうように思うのですが、今私の言ったのは違いますか、そのほかにもあるかもわからぬし、抜けているのもあるかもわからぬし。
先ず中央に法務府の外局として中央更正保護委員会、地方八ヶ所にそれぞれ地方少年保護委員会と地方成人保護委員会を置き、以上いずれも事務局を設けまして、現在の法務廳の成人矯正局、少年矯正局、檢務局恩赦課の一部を中央更生保護委員会の事務局に吸收いたします。末端の機関といたしましては、各地方裁判所の所在地に少年保護観察所、成人保護観察所を置きまして、在來の少年審判所、司法保護委員会に代らせます。
職員の数は大体少年審判所と保護委員会の職員で、中央廳におきましては、法務廳の成人矯正局及び少年矯正局、檢務局の恩赦に関係する職員がこれに統合せられますので、專從の職員は五十一人の中央委員及び地方委員が新たに加わりまして、全部で千二十何人かであります。さような数で、予算は從來少年審判所あるいは司法保護委員で認められて來ましたものを九月分組み入れまして、総額で二億円ちよつとであります。
現在の法務廳の成人矯正局、少年矯正局及び檢務局恩赦課の一部は、中央更生保護委員会の事務局に吸收せられることになつております。
現在の法務廳の成人矯正局、少年矯正局及び檢務局恩赦課の一部は、中央更生保護委員会の事務局に吸收せられることになつております。
即ち檢務長官の指揮監督の下に檢務局及び特別審査局の二つの局が置かれ、法制長官の指揮監督の下に法制第一局、法制第二局、法制第三局の三つの局があり、法務調査意見長官の指揮監督の下に調査意見第一局、調査意見第二局及び資料統計局の三つの局が属し、訟務長官の指揮監督の下に民事訟務局、税務訟務局及び行政訟務局の三つの局が配置され、法務行政長官の指揮監督の下に民事局、人権擁護局、矯正総務局、成人矯正局及び少年矯正局
すなわち檢務長官の指揮監督のもとに檢務局及び特別審査局の二つの局が置かれ、法制長官の指揮監督のもとに法制第一局、法制第二局、法制第三局の三つの局があり、法務調査意見長官の指揮監督のもとに調査意見第一局、調査意見第二局及び資料統計局の三つの局が属し、訟務長官の指揮監督のものに民事訟務局、税務訟務局及び行政訟務局の三つの局が配置され、法務行政長官の指揮監督のもとに民事局、人権擁護局、矯正総務局、成人矯正局及
すなわち檢務長官の指揮監督のもとに、檢務局及び特別審査局の二つの局が置かれ、法制長官の指揮監督のもとに法制第一局法制第二局法制第三局の三つの局があり、法務調査意見長官の指揮監督のもとに、調査意見第一局、調査意見第二局及び資料統計局の三つの局が属し、訟務長官の指揮監督のもとに民事訟務局、税務訟務局及び行政訟務局の三つの局が配置され、法務行政長官の指揮監督のもとに民事局、人権擁護局、矯正総務局、成人矯正局及
近く私共の機構が変りますと、行刑と保護が一体化されまして矯正総務局、少年矯正局、成人矯正局というふうな三局に分れまして、在來ともすれば行刑と保護とが分離され勝ちでございましたのが、更に行刑と保護を一体化いたしまして、そうして收容者の矯正、改過遷善を徹底させて行くということに相成りまして、行刑本來の仕事も收容者の改過遷善でありまして、いかに行刑で努力いたしましても出て参りました後の保護に欠くるところがありましたならば
○松村眞一郎君 それから尚私はここに補足して置きますが、先程いろいろ、矯正総務局、成人矯正局、少年矯正局ということで申しましたが、私の趣旨はこういうことであるということを司法大臣に御了解願いたい。ただ局を羅列しまして、一人や二人の係官をお置きになる局をお作りになるよりも、一局であつても十分充実して貰いたいということが私の趣旨であるということを申上げたい。
それは矯正総務局であるとか、成人矯正局とか、少年矯正局とか、局が非常に多いのであります。こういうような局に一々局長を置かれたならば非常に厖大になることは当然であります。
私ずつと見ますると、総務局というのは、從來の行刑局、それから成人矯正局、それから少年矯正局というのは、いささか現場についておるような感じがいたすのでありまして、むしろこれは或る意味においては、やはり上下の関係がある方が適当ではないか。
それから成人矯正局、少年矯正局ではその現実に仕事をやる方を掌る。こういうことで分業がありますけれども、その地位は平等に考えておるわけであります。併しおのずから総務局の方が課を余計持つとか、或いは仕事の分量も多いとか、いろいろなことから、重点がおかれるというようなことはできて來ると存じまするが、法の建前としては、対等に扱つておるということに御了承願いたいと思います。
指揮監督させることとし、又最高法務総裁の管理する事務は、最高法務廳でこれを掌ることとして、最高法務廳には総裁官房及び各長官総務室の外、檢察長官の下に檢察局及び特別審査局を、法制長官の下に法制第一局、法制第二局および法制第三局を、法務調査意見長官の下に調査意見第一局、調査意見第二局及び資料統計局を、訟務長官の下に民事訟務局、税務訟務局及び行政訟務局を、法制行政長官の下に民事局、人権擁護局、矯正総務局、成人矯正局及
もしもこの中にそういうものがはいらぬのだということになりますれば、成人矯正局の中にそれがはいらぬのだということになれば、そういう法律が要るか要らぬかということも考える必要がある。
○鍛冶委員 この法文から言いますと、成人矯正局においては、三として「成人に對する司法保護事業に關する事項」それから少年矯正局においても、三として「少年に對する司法保護事業に關する事項」と同じことを書いてあるのであります。この附則を見ますと、先ほど厚生省がやるということでしたが、「罪を犯す虞のある少年に關する事務」こうなつております。
——そこで私の聽くのは、しからば成人矯正局というところの第三號に「成人に對する司法保護事業に關する事項」と書いてあるから、この中から罪を犯すおそれのある成年というか、これに關する事項も入れてよいのではないかというのであります。
○鈴木國務大臣 これは昨日提案理由の中で總論的な御説明は申し上げておいたわけでありますが、今囘行刑と保護とを統一いたしましてやつていく、そこで總務局においては主として施設、職員の訓練、教養等をやりまして、そして成人矯正局では成人以上の男女につきまして、あるいは未決、勾留、あるいは刑の實際の執行、あるいは釋放後の保護、そういうものをやります。
さらにもう一點お伺いいたしたいのは、成人矯正局、及び少年矯正局というものが新設されまして、これによつて青少年の犯罪豫防、あるいは保護等について、事務を取扱うことになつておりますが、この成人矯正局及び少年矯正局をして、どういうふうに青少年に對して保護をするとか、あるいは事前に犯罪の防止をするとかいう具體的の點について承りたいと思います。
最高法務總裁の管理する事務所は、最高法務廳でこれを掌ることとして、最高法務廳には、總裁官房及び各長官總務室のほか、檢察長官のもとに檢察局及び特別審査局を、法制長官のもとに、法制第一局、法制第二局、及び法制第三局を、法務調査意見長官のもとに、調査意見第一局、調査意見第二局及び資料統計局を、訟務長官のもとに、民事訟務局、税務訟務局及び行政訟務局を、法務行政長官のもとに、民事局、人權擁護局、矯正總務局、成人矯正局及